行政書士 吉川麻知子事務所

相続手続き相談
遺言書作成
老後対策

横浜市南区・港南区

  • 無料相談ご予約・お問い合せ

遺言コラム

自筆証書遺言と公正証書遺言を徹底比較

 
 

自筆証書遺言と公正証書遺言どちらを選択する?

 

遺言について

 

意思能力(自分のした行為の結果がどうなるのか判断できる力)のある15歳以上の者は誰でも遺言書を作ることができます。

 

遺言書を作った後は「遺言自由の原則」により、遺言者は自分が死亡するまでいつでも自由に変更したり撤回することができます。

 

内容も自由度が高く、法定相続分※の規定を使わずに自由に財産分けの指定ができます。

※法定相続分について詳しくはコチラの記事をご覧ください↓↓

「相続財産、誰がいくらもらえる?」

 

自筆証書遺言と公正証書遺言

 

遺言書作成を検討されている方で、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらで書くべきか迷われている方はとても多いでしょう。

 

簡単にいうと自筆証書遺言とは自分で書く遺言書、公正証書遺言とは公証役場の公証人に作成してもらう遺言書のことです。

 

こちらの記事では両者の違い、メリット・デメリット、どのような人に向いているかを分かりやすく説明していきます。

 

まずは、両者を比較してみましょう。

自筆証書遺言ではさらに遺言書保管制度(後述)を利用した場合とそうでない場合で分けます。

①⇒自筆証書遺言 ②⇒自筆証書で保管制度利用 ③⇒公正証書遺言

 

*コスト*

①無料 

②法務局への手数料

③公証人への手数料

                        

*作成手段*

①②自分一人で好きな時に作成できる

③公証役場にて公証人と証人2名のもと作成

 

*不備の可能性*

①形式的不備・内容的不備ともに可能性あり

②形式上は保管官がチェックするので問題なし。
 内容的不備は可能性あり

③可能性ほぼゼロ

 

*紛失・改ざん等*

①リスクあり

②③リスクなし

 

*検認の必要性*

①必要

②③不要

 

※遺言書保管制度とは

法務局が自筆証書遺言を保管・管理してくれる制度です。法務局で手続きが必要となり、手数料がかかります。(2026年時点 3,900円)

〇原本は遺言者死亡後50年間、画像データは同150年間、適正に管理されるので紛失や相続人等による改ざん・破棄・隠蔽の心配はありません。

また、こちらの制度を利用した場合は家庭裁判所での検認※は不要です。

※検認とは、相続人全員へ遺言書があることと、それを開封する日(検認期日)を通知し、期日に裁判所書記官が、開封した遺言書の形状・状態などを確認し検認調書にまとめ、証拠保全する手続きです。手続きが済むまで2か月ほどかかることもあります。

〇相続人は遺言者の死亡後、法務局にて遺言書の閲覧をすることができ、また、遺言書の画像をデータ化した遺言書情報証明書の交付も請求できます。
なんと、こうしたアクションを相続人の一人が行うと法務局から他の相続人に遺言書が保管されていることの通知がいくというシステムになっています。
相続人はほぼ同じタイミングで遺言書を閲覧できることになりますね。

〇あらかじめ遺言者が指定しておけば相続人3人まで、遺言者死亡後に遺言書保管の事実を法務局から通知することもできます。

 

このように遺言書保管制度はとても有効な制度であり、それなら公証役場で公正証書遺言を作らなくても自筆証書遺言で保管制度を利用すればいいのではと多くの人は思うでしょう。

 

ただし大きな注意点があります。それは、

 

遺言書保管制度において、遺言書保管官は形式のチェックはしてくれますが、内容の相談などには応じられず、内容のチェックはされないので遺言書の有効性を保証するものではないということです。

 

 

自筆証書遺言 (遺言書保管制度を利用しない場合)

 

自筆証書遺言は、遺言者が「全文・日付・氏名」を自書し、押印することで成立する遺言書です。(※2019年の法改正により、財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付が可能になりました。)

 

メリット

  • コストがかからない

  • 証人不要のため内容も存在自体も秘密にできる

  • 気軽に何度でも書き直せる

 

デメリット

  • 無効になるリスクが高い: 「日付が特定できない(例:吉日)」「訂正印の押し方を間違えた」など形式不備はもちろん、内容が法的に認められずに無効になるケースも多いです。

  • 紛失・発見されないリスク、相続人による隠蔽・改ざん・破棄のリスク

  • 名前だけでなく遺言内容も全文を自書する必要がある。
  • 検認が必要

  • 証人がいないので、信ぴょう性に欠ける。
    本人の意思に基づく作成だと立証することが難しく、内容に不満のある相続人からの疑義によるトラブルが起こりやすい。

 

自筆証書遺言作成のほうが向いている人

・コストを抑えたい方

・遺言のことを誰にも知られたくない方
・とりあえず遺言を取り急ぎ書いてみたい方
・お守り程度に持っておきたい方
・意思能力の低下が進行しており時間との勝負の方
・シンプルな遺言内容の方

 

 

公正証書遺言

 

公正証書遺言は、公証役場にて公証人に遺言書を作成してもらうものです。公証人は裁判官など法曹界のトップで活躍した経験のある法律のプロフェッショナルです。有効な遺言書を遺したいなら、こちらを選択して間違いはありません。
公証人のほか、証人2名の立ち会いが必要です。

 

メリット

  • ほぼ100%有効となる: 法律のプロである公証人が作成するため、形式不備や内容不備で無効になる心配がゼロに近いです。

  • 全文を自書する必要がなく、病気等の場合には署名すら公証人による代筆が認められている。
  • 遺言者の外出が難しい場合は出張作成も可能である
  • 原本は公証役場で厳重に保管され、正本・謄本は受領できる

  • 検認不要
  • 信ぴょう性が高く、本人の意思に基づく作成であることの立証が容易なので相続人同士のトラブルのリスクが低い

 

デメリット

  • 費用と時間がかかる: 財産を受け継ぐ人ごとに目的の価額に応じて手数料がかかり、それをすべて足したものが公証人手数料の額です。事前の打ち合わせや必要書類の収集なども必要です。

  • 証人を立てる必要がある

 

公正証書遺言作成のほうが向いている人

・遺言内容が自分の死後に着実に実現できる遺言書を作りたい方

・自分の死後、相続人の手続きの負担をなるべく軽くしたい方

・相続人同士のトラブルをなるべく回避させたいと思う方

・ご高齢などによる判断能力の低下が心配な方で、将来遺言書の有効 
 性を問われるリスクを回避したい方

 
 
いかがでしたでしょうか。メリットデメリットをじっくり吟味し、
ご自身が何を重視するのかがもっとも大事な要素となるでしょう。
ただ、法的に確実な遺言書(意味のある有効な遺言書)を遺すことが最も大事であることは間違いはありません。
 
当事務所では公正証書遺言の作成サポートを行っております。
証人の手配・当日同行も含んだ料金となっております。
こちら↓↓
 

 

【この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。

経験豊富な税理士も同席

初回無料相続相談お申込み

ご提案・お見積り・今後のスケジュールなど分かりやすくご案内いたします。
まずは話だけ聞いてみたい方もお気軽にどうぞ。

お悩みをじっくりお伺いするため
「事前予約制」です

電話受付:平日 10:00〜16:30

  • 面談中などでお電話に出られない場合
    留守番電話にお名前、ご連絡先、ご用件を簡単にお話しください。折り返しいたします。
  • 大切な財産を扱うため、ご相談は無料相談にてお話を伺っております。

カテゴリー一覧

© 行政書士吉川麻知子事務所
All Rights Reserved.

無料相談ご予約・お問い合せ