行政書士 吉川麻知子事務所

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老後対策あんしんプラン

 

老後あんしんプラン

安心の未来へ

 

いまは元気。だけど時々、将来のことで不安がよぎる。

はたして自分の生活やお金のこと、この先もずっとこのまま自分でできるのだろうか。

わたしが死んだあとの財産のゆくえについても、そろそろ考えておいたほうがいいのかしら。

 

そんな悩みをお持ちの方、まるごと解決できます。

そして大事なのは、解決策はすべて、心が健康なうちにしかできないことです。

いまから、きちんと対策をして備えておけば、将来のもしものときにも信頼のおける人に守られながら、安心して老後をむかえられます。

 

さまざまな対策があります。

心が健康なら対策も自由に設計できます。

ご自身に必要なものを考えてみましょう。

 

 

①遺言書作成(公正証書遺言)

 

元気なうちに書くべき理由

 

「遺言書」と聞くと気持ちが暗くなりマイナスイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、家族を思い浮かべながら自分の今ある財産についてしっかり把握するチャンスにもなります。

お金のことが把握できると今後のライフプランの計画を立てる意欲を

生み出したり、新しい気持ちで新たなことを始めるきっかけになることもあります。

 

注意すべきは、心が健全であるうちしか書くことができないこと。

他の人に頼むこともできません。

 

また、遺言に記した財産は使ってはいけないのか不安になるかもしれませんが、心配はいりません。本人が生前に使ったものは『遺言内容からなかったもの』とみなされます。

 

遺言書作成できる人:15歳以上で判断能力がある人

 

②任意後見契約 

 

任意後見とは

 

「任意後見契約に関する法律」に根拠をおいた制度であり、判断能力があるうちに自分の信頼できる人を自分で選び、将来認知症などになり判断能力が低下したときに、財産管理や生活基盤・医療機関・介護施設等での契約などの法律行為を代わって行うことを予め委任しておく契約です。

 

こうした契約を結んでいない状態で認知症などになって判断能力が低下した人が利用するのは法定後見といわれ、法定後見は委任する人を自分で決められない点が大きく異なります。

 

契約しても判断能力が低下しないかぎり契約の効力が発生することはないので、勝手に財産が使われてしまうといった心配はいりません。

判断能力が低下しないまま旅立たれた場合、効力が発生しないまま契約も終わります。

 

効力の発生には家庭裁判所において任意後見人をチェックする人(任意後見監督人)が選ばれることが必要です。

裁判官が選んだ監督がついているので安心です。

 

③財産管理委任契約 

 

任意後見契約の補完

 

任意後見契約は判断能力が低下しない限り受任者に管理権限がありません。

つまり身体の調子が悪くなって身動きがとれなくなっても、判断能力が健常ならば任意後見契約を使ってサポートをしてもらうことはできません。

そこで、そういう場合に備えたものが財産管理委任契約です。

 

財産管理について判断能力が低下していないうちから委任することができ、契約締結後、すぐに効力が生じさせることができます。

実際、任意後見契約書の中で財産管理委任契約をセットで設定する方法が多いです。(移行型といわれます。)

 

財産管理委任契約単体の場合は公正証書によらずに作成することもできますが、当事者同士の契約書はのちのちトラブルが起こるリスクもあり、公証人が作成し公証役場に保管される公正証書によるほうが安心確実です。

 

《セットの場合の流れ》

❶財産管理委任契約にもとづき財産管理を受任者に委任(委任者に判断能力あり) 

↓

❷委任者の判断能力が低下

↓

❸任意後見契約に切り替え、任意後見契約にもとづき、財産管理と生活や療養面での法律行為の代理スタート

 

 

④(民事)信託契約 

 

信託とは

 

委託者が信託の目的に従い、財産を信頼できる受託者に託し受託者は受益者のためにその信託財産から必要な給付を行うという制度です。

財産の所有権は受託者に移ります。

委託者は信託財産を選択、誰にどのように運用管理してもらうか、監督者を立てるかどうか、契約の始期と終期、信託終了後の財産分け、など自由に決めることができます。

 

特長

・元気なうちから死後まで財産管理を頼める。

・受託者は財産の維持管理にとどまらず収益を上げる

 こともできる。

・二次相続対策もできる。

 

難点

・管理運用が大変なため適切な受託者を得ることが難しい。

・収益も可能なので悪用されるリスクがある。

・身上保護については対象外である。

・信託不動産と他の不動産の損益通算ができない。

 

任意後見契約と民事信託契約のセットもオススメ

 

民事信託を契約し、受託者が不動産や預貯金等を信託財産として運用し、信託財産から給付された一部の金銭の管理と身上保護を任意後見契約の後見人が受けもつという連携サポートが最も有効です。

 

 

 

 

おひとりさまの老後あんしんプラン

 

ここでいう『おひとりさま』とは

 

おひとりさまと言っても色々なタイプがあり、状況も人それぞれだと思います。

周りに身寄りや知人が全くいなかったり、親戚がいるけど遠方で暮らしていたり、家族と仲が悪く長いこと連絡をとっていなかったり、大切な人を亡くされた方もいらっしゃいますね。

そのため、「ひとり」といっても

 

⑴社会とつながりはあるけど単に「一人」暮らしをしている

⑵家族・親せき・知人・ご近所さん等のつながりも全くなくて「独り」暮らしをしている

 

両者では全く状況が異なります。

わたしがここで対策として挙げているのは後者⑵のおひとりさま対策です。

 

独り暮らしの気がかり

 

たとえばお独りで暮らしているお年寄りが亡くなったとします。

家族や社会と繋がりがなければ、ご自身が亡くなっても誰にも気づかれないリスクがあります。

また生活をはじめ医療等の各種手続きも滞り、様々な方面へ影響がでてしまいます。また、残されたお金があっても遺族がいなければお葬式もあげられずお墓にも入られません。

 

このような悩みをお持ちの方、すべて解決できます。

前述の『老後あんしんプラン』①~④にプラスして、おひとりさまの

不安に有効なものをご紹介。

 

⑤見守り契約 

 

おひとりさまにオススメの理由

 

任意後見が始まるまでの間に受任者が定期的にご本人と電話連絡や自宅訪問等をすることにより、本人の健康状態や生活状況を確認し、ご健在の確認はもちろん判断能力の低下が起きていないか等をチェックし、任意後見をスタートさせる時期を判断することが可能です。

 

見守り契約はご本人の体調や状態により契約内容が変わる可能性があり、そのたびに公証役場での変更が必要になるので、公正証書でないほうがスムーズです。

 

単に定期的にコンタクトを取りご本人の状態をチェックすることに目的があるので、買い物代行や身の回りのお世話などは契約の範囲に含めることはできません。

 

⑥死後事務委任契約 

 

亡くなった後のことまでお任せ

 

おひとりさまの場合、亡くなった後の様々な手続きを本人に代わってやってくれる人がいないことが多いため、多くの手続きが滞り、多面へ迷惑をかけてしまうリスクが高いです。

 

そこで、委任者(ご本人)が第三者に対して亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬などの事務に関する代理権を与え、契約で決めた死後事務内容を委任する契約を締結することで、死後の不安に備えられます。

 

契約内容の例

①医療費の支払いに関する事務

②家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務

③老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

④通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

⑤永代供養に関する事務

⑥相続財産管理人の選任申立手続に関する事務

⑦賃借建物明渡しに関する事務

⑧行政官庁等への諸届け事務

 

料金について
老後あんしんプラン・おひとりさま老後あんしんプラン共通

 

プラン内容と料金

 

・ご相談

・各種契約書作成サポート(必要なものをお客様とご一緒に検討)

 ・任意後見契約書(公正証書)

 ・財産管理委任契約書

 ・見守り契約書 

 ・死後事務委任契約書 

 ・民事信託契約書 

・公正証書遺言作成サポート

 

契約書作成サポート 一通につき 55,000円~

公正証書遺言作成(まるごとお任せプラン) 121,000円~

 

※公正証書作成の場合、公証人手数料が別途かかります。経費は別途かかります。   

 

どれを作成しておきたいのか、状況に応じてどれが必要か、

お客様と一緒にじっくり考えた上で、作成するものを決めていきたいと思います。

 

また、当事務所を各契約の受任者とすることも可能です。

その際には契約内容に応じ、別途報酬等が発生いたします。

まずはご相談ください。

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