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遺言コラム

家族以外の人にも財産を遺す方法  遺贈(基本編) 

 

遺贈(いぞう)  (民法964条)の基本

 

遺言で特定の人に無償で財産を渡したいときなどに有効な方法が遺贈です。遺言者の意思に基づいた単独(一方的)の法律行為です。

ここで、与えられる人(相手方)のことを「受遺者」と言います。

受遺者は第三者でも相続人でも可能です。

もっとも「△△(相続人)に○○を相続させる」という、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は遺贈でなく、相続人への遺産分割方法の指定として扱われます(特定財産承継遺言)。

 

「相続」と「遺贈」の違い

 

「相続」と「遺贈」はどちらも財産を引き継ぐ仕組みですが、根本的に違うものです。

相続は身分関係により法定された権利義務の承継であり、

遺贈は遺言者の意思表示による権利義務の変動であることです。

 

この根本を知っていると以下のような事項が納得できるかと思います。

・法人は相続人にはなれませんが、受遺者にはなれます。

・相続では代襲制度がありますが、遺贈にはありません。

・受遺者は遺留分権者ではありませんが、遺留分侵害請求の相手方

 になりえます。

・不動産を譲られた受遺者が第三者に所有権を対抗するには、登記が

 必要になります。

 

遺贈の種類

遺贈には、財産をどのように渡すかによって「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

 

① 包括遺贈

財産の「全部」を与える(全部包括遺贈)と「割合(例:財産の3分の1など)」を指定して与える(割合的包括遺贈)方法があります。

 

  • プラスの財産(権利)だけでなく、借金などのマイナスの財産(義務)も割合に応じて引き継ぎます。

  • 受遺者の立場は法的効力として「相続人と同一の権利・義務」を持ちます。相続人としてみなされるわけではなく、遺言者に相続人でない第三者に義務(債務)の承継先を自由に指定できる自由を与えているといえます。

  • 包括受遺者側も相続人同様、遺贈の放棄・限定承認など自由に選択できます。(遺贈の規定によるものでなく、相続の規定によるもので処理されます)

  • 包括受遺者も遺産分割協議に参加することになります。

 

② 特定遺贈

「東京都〇〇区の土地」「〇〇銀行の預金〇〇万円」のように、特定の財産を指定して与える方法です。

  • 原則としてプラスの財産(権利)のみを与えることができます。

  • 特定の財産のみを受け取るため、相続人のような遺産分割協議に参加する義務はありません。

 

 

遺贈のメリットと注意点

 

メリット

 

  • 相続人以外にも財産を遺せる

 お世話になった知人・内縁のパートナー・親しい友人などに財産

 を遺せます。

 

  • 社会貢献もできる(遺贈寄付)

 応援したいNPO法人、学校、自治体などに財産を寄付することがで 

 きます。

 

注意点

 

  • 遺留分のトラブル

 配偶者や子どもなどの相続人(兄弟姉妹は除く)には、法律で最低

 限もらえる取り分(遺留分)が保障されています。遺留分を侵害す

 るような遺贈を行うと、遺留分侵害額請求権を行使される可能性が

 あります。

 

  • 有効な「遺言書」である必要

 遺言書がない場合、遺贈を行うことはできません。不備のある遺言

 書は無効になるため、公正証書遺言以外の場合実現できない可能性

 もあります。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は遺贈の基本について書きました。

遺贈は、自分の財産を自分の意思で大切な人や応援したい団体などに贈るための有効な手段です。

ただし、ルールや仕組みなど専門的な知識が必要になります。

 

遺言で遺贈を考えている方は、確実な意思を実現するためには、公正証書による遺言作成がオススメです。

 

当事務所でも公正証書による遺言作成を完全サポートいたします。

ご相談、いつでも受け付けております。お気軽にどうぞ。

 

【この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。

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