自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度
遺言書保管制度とは?
自分一人で作成した遺言書(自筆証書遺言といいます)に限り、法務局で保管してもらえる制度があります。「遺言書保管制度」といいます。
「遺言書は書いたけど、自分が亡くなったあと家族が遺言書を見つけられなかったら、どうしよう…」 「自宅で保管していて、こっそり家族に書き換えられたり、勝手に処分されたりする話も聞くし、心配だな…」
大切な財産の分け方を指定できる遺言書ですが、お金と時間をかけて公正証書で遺すまではいかない方もいらっしゃいますよね。自分で管理するとなると、その保管や維持のリスクに多くの方が悩みます。
そこで今回の記事でご紹介するのが、2020年7月にスタートした「遺言書保管制度」です。簡単に言うと、自筆証書遺言を法務局で安全に保管してもらえる制度です。
概要(メリットは◎・デメリットは△としています)
◎①形式的要件をクリアした封をしていない自筆証書遺言のみ対象
⇒申請受付時、形式的な不備があるときは受け付けられません。
つまり裏を返せば、申請の通ったものは形式的要件が適っているものといえ、安心材料になります。
△ただし、中身(内容)のチェックはされません。
保存期間
原本 本人の死亡から50年経過したときまで
電子データ等 本人の死亡から150年経過したときまで
相続人・受遺者・遺言執行者(関係相続人) が
本人死亡後にできること
①「遺言書情報証明書」(遺言の情報が載ったもの)の交付請求ができる
この証明書をもって、相続登記や銀行などでの相続手続きができます。
※関係相続人は、本人死亡後も遺言書原本の返還請求はできません。
★大事★
そもそも、遺言書があることを関係相続人の全員が知らなかったらどうするのか?
本人死亡後、誰もが請求できる「遺言書保管事実証明書」
手続きの流れ
おわりに
いかがでしたでしょうか。
遺言書保管制度は、費用を抑えながら、自分の遺言書を安全に管理し、相続人の手間(検認手続き)も減らしたい方にとって好都合な制度です。
一方で、法務局は遺言の中身(内容)まではチェックやアドバイスをしてくれません。
また、手続きは全て本人が出頭する必要があることに注意が必要です。
相続人がお一人で、その方に全財産を相続させる、などシンプルな遺言書でない限りは、効力を確実にもたせるためには、やはり、公正証書で遺すことをオススメします。
どちらにしようか悩まれている方も、ご相談受け付けております。
お気軽にどうぞ。
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