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遺言コラム

自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度 

 

遺言書保管制度とは?

自分一人で作成した遺言書(自筆証書遺言といいます)に限り、法務局で保管してもらえる制度があります。「遺言書保管制度」といいます。

「遺言書は書いたけど、自分が亡くなったあと家族が遺言書を見つけられなかったら、どうしよう…」 「自宅で保管していて、こっそり家族に書き換えられたり、勝手に処分されたりする話も聞くし、心配だな…」

大切な財産の分け方を指定できる遺言書ですが、お金と時間をかけて公正証書で遺すまではいかない方もいらっしゃいますよね。自分で管理するとなると、その保管や維持のリスクに多くの方が悩みます。

 

そこで今回の記事でご紹介するのが、2020年7月にスタートした「遺言書保管制度」です。簡単に言うと、自筆証書遺言を法務局で安全に保管してもらえる制度です。

 

遺言書保管制度のポイント

 

概要(メリットは◎・デメリットは△としています)

 

◎①形式的要件をクリアした封をしていない自筆証書遺言のみ対象

⇒申請受付時、形式的な不備があるときは受け付けられません。

つまり裏を返せば、申請の通ったものは形式的要件が適っているものといえ、安心材料になります。

 

△ただし、中身(内容)のチェックはされません。

 

◎②法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所という)で保管
⇒家族などから隠蔽・書き換えされるリスクがない
 紛失のリスクがない
 
△③申請には本人の出頭が必要
⇒代理や郵送での申請は一切不可
 
△④保管中、本人の住所変更時、すぐに届け出をする必要がある
 
◎⑤本人存命中、本人出頭で、いつでも保管中の遺言書を閲覧可
 
◎⑥本人存命中、本人出頭で、いつでも撤回により返還請求可
 
◎⑦本人死亡後、検認が不要
⇒検認とは本人死亡後、相続人等が家庭裁判所へ、封を開けない状態で遺言書をもっていき、相続人等全員に遺言書があることを知らせるとともに、その時点での遺言の形状や内容を裁判所の書記官が記録し証拠保全をはかる手続きです。
手続き完了までに2か月ほどかかることもあります。
 

保存期間

 

原本       本人の死亡から50年経過したときまで

電子データ等   本人の死亡から150年経過したときまで

生死不明の場合  本人の出生から120年経過したときまで
 

相続人・受遺者・遺言執行者(関係相続人) が
本人死亡後にできること

 

①「遺言書情報証明書」(遺言の情報が載ったもの)の交付請求ができる

この証明書をもって、相続登記や銀行などでの相続手続きができます。

※関係相続人は、本人死亡後も遺言書原本の返還請求はできません。

 

②遺言書の閲覧請求ができる
 
③遺言書保管ファイル(データ等)の閲覧請求ができる
 
①~③で保管官が請求に応じた場合、保管官は請求者でない他の関係相続人に対して遺言書保管の旨を通知することになっています。(公平性を考慮)
 

★大事★
そもそも、遺言書があることを関係相続人の全員が知らなかったらどうするのか?

このリスクをカバーするために、当制度の申請時に、本人より、≪本人死亡後、本人が指定した者に遺言書が保管されている旨の通知をする≫ことを保管所に申し出できます。
この申し出をセットでやることを強くオススメいたします。
 

本人死亡後、誰もが請求できる「遺言書保管事実証明書」

 
どこの保管所にも請求可。
保管の有無、作成年月日、保管中の保管所名などが分かります。
 
たとえば次のような方に利用されます。
 
*自分は亡くなった方の相続人ではないので、遺言書の中で自分が財産を分けてもらう者であるか分からない。だけど、長年お世話になった御礼として晩年ずっとその方の介護をしてきた。
公正証書遺言は遺していなかったとご家族から聞いたが、(もし自筆証書遺言を遺して保管申請していたとして)自分にも財産を遺すことが書かれているかも・・・不明だけど念のため、確かめてみたい
 
*単純に、亡くなった家族が公正証書遺言は遺していないことが分かったので、自筆遺言書を遺して保管されているのか知りたい
 

手続きの流れ

 
形式的要件に注意しながら自筆証書遺言を作成したら、
 
①まず、自分の住所地(住民登録しているところ)を管轄する法務局へ問い合わせしてみましょう。(他の要件でも可能な法務局もありますが、分かりやすいですし、近いと思うので。)
「自筆証書遺言の保管制度を利用したい」と伝えれば大丈夫です。
 
②法務局からも案内がありますが、(封をしない状態の)遺言書、本籍入りの住民票、保管申請書、収入印紙(3900円分)を用意します。
 
③予約した日に遺言者本人が出頭し②の書類を持参します。
遺言書保管官と面談し、本人確認や書類のチェックがなされます。
 
④無事にチェックが終わったら「保管証」が発行されるので、失くさないようにご自宅で大事に保管しましょう。
 
 

おわりに

 

いかがでしたでしょうか。

遺言書保管制度は、費用を抑えながら、自分の遺言書を安全に管理し、相続人の手間(検認手続き)も減らしたい方にとって好都合な制度です。

一方で、法務局は遺言の中身(内容)まではチェックやアドバイスをしてくれません。

また、手続きは全て本人が出頭する必要があることに注意が必要です。

 

相続人がお一人で、その方に全財産を相続させる、などシンプルな遺言書でない限りは、効力を確実にもたせるためには、やはり、公正証書で遺すことをオススメします。

どちらにしようか悩まれている方も、ご相談受け付けております。

お気軽にどうぞ。

 

この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。

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