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相続コラム

相続できる財産、できない財産。

 

相続できる財産? できない財産?

 

「亡くなった親の財産を整理しているが、どこまでが相続の対象になるのだろうか?」

 

相続が発生した際、多くの方が直面するのが・・・

「何が相続できて、何が相続できないのか」という疑問です。

現金や不動産、株式などは相続財産に含まれますが、

法律上、「相続の対象にならない財産」もあります。

 

この記事では、「相続できない財産」の内容と、間違えやすい注意点を分かりやすく解説します。

 

相続できない財産

 

民法896条によれば、相続人は相続の開始により、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとあります。

しかし、実際には相続人(亡くなった方)のすべての権利や義務が相続人に引き継がれるわけではありません。

 

それでは具体的に相続できない財産を見ていきましょう。

 

一身専属権(民法896条 但し書き)

 

*個人の才能や人格により提供でき、他の人が代わりにできないもの(たとえば有名な画家が顧客の自画像を描くことなど)

 

*雇用契約による労働債務、親権など民法上の権利義務


*年金受給権・生活保護受給権など社会保障上の権利

 

*運転免許の資格など

 

といった、その個人ならではの権利として法的地位と切り離せない関係にあるため、他人によってその権利を行使することや義務の履行が認められないものをいいます。

 

祭祀財産(お墓、仏壇、家系図など)

 

相続とは別のルールで承継され、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。これを祭祀主宰者といい、
①被相続人の指定

②指定がない場合は慣習

③慣習が明らかでない場合は家庭裁判所の審判

によって決まります。

 

死亡退職金・遺族年金

 

遺族固有の権利であり、相続財産に含めません。

 

生命保険金

 

受取人が相続人中の特定の者を指定している場合、相続財産にはなりません。

また、受取人欄に「相続人」と記載している場合も相続人固有の財産とされます。

 

香典・供花代

 

葬儀の際に参列者からいただく香典や供花代は、「喪主(遺族)に対する贈与」とみなされます。

被相続人が遺した財産ではないため、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。一般的には、葬儀費用の支払いや返礼品の購入に充てられます。

 

一部の保証債務

 

一般的に債務は一身専属でないものは相続の対象となります。

ただし例外もあります。

 

≪身元保証≫ 
個人的信頼関係に基づいて契約され、保証内容が不確定であり、保証人の責任を制限する法律があることから、判例は身元保証契約の相続性を否定しています。

 

≪根保証≫ 
判例では限度額および期間の定めのない場合、保証人の死後生じた債務について相続人は保証債務を負担しないとしています。つまり保証人の死亡前に具体的に確定していない債務については相続性は否定されると言えます。

 

 

勘違いしやすい注意すべき財産

次に「これは相続できないだろう」と誤解されがちですが、実際には相続される(または注意が必要な)財産の例を挙げてみます。

 

 

借家権・借地権

 

借りている土地(借地権)や賃貸住宅の権利(借家権)は、原則として相続人が引き継ぐことができます。大家さんからの退去要請にすぐに応じる必要はありません。

 

名義預金

 

妻の名義口座にお金を貯めていたとしても、実質的な管理・拠出が亡くなった本人であった場合、「名義預金」として被相続人の相続財産とみなされます。税務調査で指摘されやすいポイントですので注意が必要です。

 

通常の保証債務

 

連帯保証を含む通常の個人による保証については判例は相続性を肯定しています。

ただ、相続人の保護を考えるのであれば実際のところ判断は難しく、保証人死亡時において主債務者が履行しないことが確定していないようなあやふやな場合は相続性を否定する説もあります。

 

よくある質問(FAQ)

Q. 受取人が「被相続人本人」になっている生命保険はどうなりますか?

 

A.受取人が亡くなった本人になっている場合、その保険金は相続財産となります。

 

Q. 相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れますか?

 

A.受取人が「特定の相続人」に指定されている場合、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。指定がある場合は保険金は相続財産ではなく受取人固有の権利だからです。

 

 

何が「相続できる財産」で何が「対象外」なのかを正しく判断しないまま遺産分割を進めると、後から新たな財産が見つかったり、税務上のトラブルに発展したりするリスクがあります。
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【この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。

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