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相続コラム

認知症の相続人がいたら?

 

認知症など、判断能力の低下した相続人がいる場合の相続手続き

 

認知症にもさまざまな程度がある

 

まずこのテーマの大前提として、認知症の相続人がいると相続手続きが進まないと思われがちですが、認知症と診断されていてもすべての場合において当てはまるわけではありません。

 

医師の判断基準もそれぞれですし、患者の状態も水物であるからです。つまり、個々の状況に応じて柔軟に考えることが大切です。

 

こちらの記事では認知症の進行が進み判断能力が低下し、誰が見ても意思能力がないような場合をベースにしています。また知的障がい者や精神障がい者の相続人も意思能力がない場合は当てはまります。

 

財産分けの時点で問題になる場合

 

相続による財産分けの方法

 

①亡くなった方の作成した有効な遺言書をもとに分ける

②法定相続分の規定通りに分ける

③相続人全員の合意のもと、遺産分割協議により自由に決める

 

認知症の相続人がいる場合に問題となるのは、③の場合です。

 

①は、遺言者の自由意志のもとに作成済みで、既に分け方が決まっているので、認知症の相続人が不利益を被る心配はありません。

②も、法定で決まっている通りに分けるので、問題ありません。

 

③の遺産分割協議は相続人全員に意思能力が必要です。

大事な相続の財産分けの話し合いにて、きちんと遺産分割内容を理解し、自分の意思をしっかり持ち、意思表示できる人でないと、他の相続人により意地悪されてしまう懸念があるからです。

 

そのため、判断能力の低下により意思能力がない状態で相続人の一人として参加した遺産分割協議において作成された遺産分割協議書は、法律上無効となります。

 

③の解決策

 

家庭裁判所に申立てを行い、本人の代理人となる「成年後見人」を選任する必要があります。

その選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議を行います。

 

成年後見制度を利用した遺産分割協議のステップ

 

Step 1:医師による本人の診断書の取得

 

Step 2:必要書類を用意し、家庭裁判所へ申立て・成年後見人の選任

    詳しくはコチラ(裁判所のホームページ)

 

※STEP2では、完了まで2か月またはそれ以上かかることもあり、手続きに時間がかかることを知っておかなければなりません。相続税申告・納付期限も考慮するとその後の遺産分割にあまり時間をかけられないからです。

 

Step 3:遺産分割協議

    選任された成年後見人が、本人の代理として他の相続人と
    遺産分割協議を行います。

 

※後見人は裁判所から選ばれた者であり、本人の利益を守る意識が高いため、本人の最低限の権利である法定相続分(またはそれ以上)を主張することが多く、それが原因で他の相続人とトラブルとなることもあります。

 

後見制度の大きな注意点と3つの対策

 

上記のステップをご覧いただいて、どう感じたでしょうか。

後見人を選任してもらう手続きに相当な時間がかかるうえ、代理人としてやってきた後見人とうまく協議を進められるかも不安になりますよね。しかし懸念事項はそれだけではありません。

 

後見人の任期は本人が亡くなるまで続く

 

「遺産分割協議が終わったから成年後見人を辞める」ということはできません。本人が亡くなるまで財産管理が続き、親族でない専門家の後見人(弁護士・司法書士など)が選ばれた場合は亡くなるまで毎月報酬(自己負担)を支払わなければなりません。

 

対策でリスクを回避する

3つの方法

 

このようなことを避けるための対策があります。まずは冒頭にも触れたように法定相続分どおりに分けること。

それから、生前対策(生きているうちの対策)もあります。

本人の判断能力に問題がないうちの対策です。

 

1.遺言書の作成

 

法的に最も有効な公正証書遺言を作成しておくことで、遺言者が亡くなり相続が発生した後に最もスムーズに、相続人間で遺産分割協議を経ずに財産分けができます。

 

当事務所でも遺言書作成サポートを行っております。

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2.任意後見契約の契約書作成

 

心が元気なうちに、将来自分の判断能力が低下してまった時に備えて、頼みたい人を自分で選び、財産管理や法律行為(契約や解約など)をあらかじめ委任する契約です。

相手は家族でもいいのでその場合は報酬の心配もいりません。

 

  この契約の特徴は、心が元気なうちにスタートすることはないと 

  いうことです。判断能力が低下したときをもってはじめて契約内 

  容がスタートします。

  そのため、認知症になることもなく亡くなられた方は契約内容が 

  スタートしないまま契約終了となります。

  いわば、『心の保険』のようなものとお考え下さい。できれば使 

  いたくないけど、契約しておけば将来の備えができます。

 

 

当事務所でも任意後見契約の契約書作成サポートを行っております。

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3.民事信託契約の契約書作成

 

自分の財産を生前に別の者に託し(所有権が移転します)、その者に財産の維持・管理・収益を自由に行ってもらいます。信託財産の範囲は自由に設定できますし、信託財産として独立した口座が必要なので委託者の財産と混ざる心配はありません。不動産も含めることができます。受益者を設定し、たとえば委託した人が亡くなった後にその信託財産を移すよう契約しておくことができます。

 

後見と違い、死後もお願いできるので、今回のようなケースの場合、認知症でない推定相続人(委託者が亡くなったら相続人となる人)と信託契約を結んでおくと安心です。

相続発生後の手続きも認知症の相続人が手続きする必要がないので、有効です。

 

ただし契約時に信託財産として委託する範囲に含まなかった財産は、相続発生後、財産分けが必要になりますのでご注意くださいね。

 

こちらも当事務所にて作成サポートを行っておりますので、気になる方、お話を聞いてみたい方など、まずはお気軽にご相談ください。

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相続手続きや相続登記で問題になる場合

 

財産分けが終わり、次にいざ銀行手続きや不動産の相続登記となったときのお話に進みます。

ここでも認知症の相続人がいる場合は注意が必要です。

 

金融資産の相続手続き

 

たとえばご本人が相続人として銀行の預金を相続する場合、手続きにおいて窓口の人に「この相続人は認知症なのでは?」と察知されると、どこの銀行でも手続きは中断されるでしょう。この場合の対処にも後見人が必要になってきます。後見人がいれば本人の財産管理を代わりにしてもらえるからです。

 

ただし遺言書があった場合で他の相続人などが遺言執行者(遺言内容に沿って手続きを進めていく責任者のような者)として選任されている場合は本人が銀行で相続手続きをする必要はないので、手続きの時点での問題はないでしょう。

 

不動産の相続登記

 

また、相続登記(不動産の相続手続き)においては遺言執行者がいたとしても登記するのは本人なので、認知症の相続人が単独で相続する場合は本人に任すことはできず、やはり手続きはできないでしょう。後見人をつけないと手続きは進めません。

 

ただし、法定相続分通りに分割した場合など、他の相続人と共有名義(たとえば半分ずつの持ち分(権利)で相続)で相続した場合は登記は代表者が一人で行うことができるので、相続登記はできます。

 

しかしここで注意しなければならないのは、共有名義で相続してしまうと、その後に売却しようとなったときに、売却には全員の合意が必要となるため、やはりここでも意思能力の欠如により手続きが進まず、後見人が必要になります。

 

いかがでしたでしょうか。

認知症の相続人がいる場合は、その後の手続きなど総合的に考えても、やはりどの場合でも後見人の存在が必要になってきます。

 

相続が発生したあとの慌ただしいときに、さらに家庭裁判所へ出向き後見人の手続きを行い、数か月の時を経て後見人が選任されても、それが他の相続人と意見や考えが合わない人で、財産分けが進まないとなると、相当なストレスとなります。

 

そうなると生前に対策をしておくことは他の相続人にとっても大きな負担軽減となり、ストレス軽減につながります。

 

対策を検討してみたい方やお話だけでも聞いてみたい方、どうぞお気軽にご相談ください。コチラ↓↓

 

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【この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。

 

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