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相続コラム

相続する資格がない人・相続できない人 相続欠格・廃除とは?

 

 

「相続欠格」と「相続人の廃除」とは?

 

どちらも「特定の人の相続権を失わせる」という制度ですが要件や手続き、効果には違いがあります。

この記事では、両者の違いについて、詳しくおさえていきたいと思います。

 

欠格  (民法891条)

 

ヨーロッパ法の伝統を汲み、相続制度の基盤を壊した者から相続資格を剥奪し、相続権を失わせる制度です。

 

事由例

*被相続人を故意※に殺した者・殺そうとして処刑された者

(※ここでの故意は単なる殺害についての意欲だけでなく、殺害により相続上の利益を得ることについての意欲も必要とされています。)

 

*被相続人が殺害されたのに告発や告訴せず黙っていた者

(一定の場合は除く)

 

*被相続人が生前に相続に関する遺言(相続財産に関する遺言・相続人の範囲に関する遺言)を作成・撤回・変更などする際に詐欺・強迫によってそれらの行為を妨害した者

 

(補足) 無効遺言についての撤回・変更に対する妨害行為は対象外とするのが通説(学者の間で多数説のこと)です。

 

*被相続人の生前に、詐欺・強迫によって相続に関する遺言を作成させたり変更させたりした者

 

*被相続人の相続に関する遺言書を偽造・破棄・隠蔽などした者

 

手続き

特段の手続きや裁判所の許可は不要

 

効果

・自動的に相続の権利が失われる。

・ただし戸籍への記載は無い。(「廃除」の場合は戸籍に記載される

 点に注意)

・欠格の取り消しはできない。

・欠格の効果は第三者へも及ぶ。

 

代襲相続の可否

できる

 

廃除  (民法892条)

 

事由例

〇廃除は遺留分を有する推定相続人が対象となり、たとえば遺留分のない兄弟姉妹は対象外です。

 

*被相続人に対して虐待または重大な侮辱をした者

※この虐待や侮辱の程度は信頼関係を破壊するくらい重大なものでなければならないとされています。

 

*犯罪、遺棄、被相続人の財産の浪費、不貞行為などの行為をした者で、それが著しい程度の非行だった場合

 

ただし、被相続人側に非があり、それが原因となって上記のような事由が生じた場合は廃除に該当しないとされたケースもあります。

 

手続き

方法①

被相続人が生存中に家庭裁判所に請求し、審判が行われます。

廃除請求権は被相続人の一身専属権(特定の者のみに帰属する権利)なので、本人以外からの請求はできません。

このとき、行為能力は必要とされず意思能力があれば有効に請求することができます。

 

方法②

被相続人が生前に遺言で廃除の意思を遺すこともできます。

この場合は遺言の効果発生後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをし、審判が行われます。

 

いずれの方法においても家庭裁判所は被相続人の宥恕(罪のお許し)、相続人の改心など総合的に考えて廃除をするか判断します。

 

効果

家庭裁判所において廃除の審判が確定すると、廃除対象者から相続資格が失われます。

被相続人の相続発生後に審判が確定した場合も、相続開始時に遡って廃除の効果が生じ、はじめから廃除があったものとされます。

そのため確定後は、相続開始後かつ審判確定前に行われた廃除対象者による被相続人の相続財産の処分行為は、無権利者がした者と扱われます。

確定後、申立者の届け出により戸籍に記載されます。

 

代襲相続の可否

できる

 

廃除の取消し

被相続人は生前に家庭裁判所にいつでも廃除の取消しを請求することができます。

もっとも被廃除者は被欠格者と違い、受遺者になることもでき、生前贈与を受けることも有効であるから、被相続人が生前、廃除の取消しの手続きをしなくても同様の効果を得ることはできる点に注意が必要です。

 

 

おわりに

 

被欠格者・被廃除者側からみると、どちらの制度も相続人・推定相続人の相続資格を失わせる強い制度ですので、もちろん遺留分侵害額請求もすることができません。

 

被相続人側からみると、相続人の廃除については、家庭裁判所の審査が厳しく、証拠が不十分だと認められないケースも多々あります。

特定の相続人に財産を渡したくないとお考えの場合は、廃除の手続きだけでなく、遺言書の作成や生前贈与、生命保険の活用などを含め、考えておくことが大事です。ただし廃除が認められない限り、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分侵害額請求ができることも念頭に置いておきましょう。

 

【この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。

 

 

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