相続財産、誰がいくらもらえる?

◎民法の定める相続人と順位
◎法定相続分とは
原則① 配偶者は「常に」相続人
(民法890条)
相続人には配偶者相続人と血族相続人があり、配偶者相続人は血族相続人と並んで常に相続人となります。
ここでいう配偶者とは法律上の配偶者であり、内縁配偶者は含まれません。
原則②血族相続人には相続の優先順位がある
(民法887条、889条)
第1順位 被相続人の子
※子が相続開始前に死亡している場合などは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。(代襲相続人)
※さらにその代襲相続人も同様の場合は、その者の子が再代襲して相続人となります。(再代襲相続人)
※普通養子の場合、子には実父母と養父母の双方の相続権があります。
第2順位 (第1順位にあたる者がいない場合)
直系尊属(親)
※両親がいない場合で祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人になります。
第3順位(第2順位にあたるものもいない場合)
被相続人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合などは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
※兄弟姉妹の場合は再代襲はされません。
原則③法定相続分
相続分とは
共同相続(相続人が複数いる)における相続財産全体に対する各相続人の持分のことです。
遺言による相続分の指定がないときは、民法のルールに従って相続分が決まります(法定相続分)
法定相続分
※共同相続人の種類によって異なります。
1⃣ 配偶者 と 子(第1順位)が相続人の場合
配偶者:2分の1
子ども:2分の1
※子どもが複数いる場合は、2分の1を人数で均等に分けます。
2⃣ 配偶者 と 直系尊属(第2順位)が相続人の場合
配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
※両親ともに健在の場合は、3分の1を均等に分けます。
3⃣ 配偶者 と 兄弟姉妹(第3順位)が相続人の場合
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
※兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数で均等に分けます。
※※ただし、「半血兄弟」(父母の一方のみを同じくする兄弟)は全血兄弟の相続分の半分になります。
4⃣ 配偶者のみの場合
配偶者が100%相続します。
5⃣ 配偶者がおらず、血族相続人のみの場合
順位に従い、その順位の相続人が100%相続します。
※同順位が複数いる場合は均等に分けます。
代襲相続について
代襲原因
相続開始前の死亡、相続欠格、相続廃除。
※相続放棄は含まれません。
相続欠格とは(民法891条)
非行(たとえば被相続人を殺害)をした相続人の相続権を法律上当然に剥奪するペナルティのことです。条文では5つのケースが挙げられています。
相続開始後に欠格事由が発生した場合にも相続開始時に遡って欠格となります。ただし、欠格は個別的であり、欠格者の子は代襲相続人になることができます。
廃除とは(民法892条)
欠格事由ほど重大な非行ではないが、被相続人からみて自己の財産を相続させたくない理由がある場合(たとえば被相続人がその相続人から虐待を受けていた場合など)に、被相続人の意思に基づきその相続人の相続資格を剥奪するものです。
遺留分(※)を有する相続人のみ対象となります。
廃除も個別的であり、廃除された相続人の子は代襲相続人になることができます。
(※)遺留分とは一定範囲の相続人に対して被相続人の財産の一定割合について相続権を保障する制度です。被相続人がこの割合をこえて他の者に財産を贈った場合などに、一定の相続人は侵害された部分を取り戻すことができます。
被代襲者
代襲される者は被相続人の子と兄弟姉妹に限られます。
※第2順位で両親がいないときに祖父母が存命の場合、祖父母が相続しますが、これは代襲ではなく祖父母固有の相続権です。
代襲の要件
被相続人の子の子が代襲相続人となる場合は、その者が被相続人の直系卑属でなければなりません。
つまり、被相続人の子が養子であった場合に、その養子が相続開始前に死亡しその者の子がいたとしても、その子が養子縁組前に出生していた場合は直系卑属にあたらず代襲相続が認められません。
胎児にも相続権がある
民法886条によれば、胎児はすでに生まれたものとみなして相続権を保障するとあります。
※死産の場合は相続人にはなりません。
【この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。
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