行政書士 吉川麻知子事務所

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相続コラム

相続が起きたらまず何をする?

 

ステップ1

相続発生後の主な事務手続き
(故人の状況により異なります)

 

期限 行うべき手続き・内容 担当窓口
死亡から
7日以内
死亡届の提出・埋火葬許可申請 役場
死亡後すみやかに

①年金・健康保険等の変更手続きなど
②ライフライン・カードなど契約者となっていたものの解約手続き
③運転免許証やパスポートの返納など

①故人勤務先や役場
②各契約先

③運転免許証は警察署
パスポートは旅券事務所

 

10日
以内

厚生年金受給者の死亡届など

年金事務所
14日
以内

・世帯主変更届(該当時)
・介護保険資格喪失届

・その他受給資格者や手当を受けていた者の手続き

役場など
1ヶ月
以内
雇用保険受給資格者証の返還 ハローワーク
時効のあるもの 保険などの加入者の場合、支給申請や保険金請求には2年で時効となるものや5年で時効となるものがあります。 役場・保険会社・保険組合など

 

ステップ2

事務手続きが一段落したら相続手続きをすすめます

 

遺言書の有無を確認

 

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従い財産分けします。

  • 自筆証書遺言: 自宅の金庫や仏壇を探したり、法務局(遺言書保管制度を利用した場合)で遺言書情報証明書の交付申請をする。

    ※自宅で見つかった封印のある遺言書は、勝手に開けずに家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。

  • 公正証書遺言: 近くの公証役場で「遺言検索システム」を利用して照会できます。

 相続人の確定(戸籍収集による)

 

亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続したすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)を収集します。

過去の離婚・再婚や、認知した子、養子縁組などの事実が戸籍によって初めて判明することもあります。

相続発生後の相続人の戸籍謄本も収集します。

 

相続財産の調査

 

預貯金、不動産、有価証券などの「プラスの財産」だけでなく、ローンや借金、未払金などの「マイナスの財産」もすべて洗い出します。

 

  • 不動産: 名寄帳の取得、登記事項証明書の確認など

  • 預貯金: 各金融機関での残高証明書の発行

  • 借金・ローン: 信用情報機関(CIC、JICC、KSC)への開示請求

 

遺産分割協議をスタートし
遺産分割協議書を作成

 

遺言書がない場合、相続人調査や相続財産調査をし、遺産分割協議をスタートします。もちろん民法の定めた法定相続による方法で分けることもできます。
相続税がかかる場合は納税資金の用意もしなければならないので作成には注意が必要です。

当事務所では相続分野に明るい経験豊富な税理士と連携していますので、どうぞご安心しておまかせください。

 

ステップ3

【重要】 期限のある相続手続きがあります

 

3ヶ月以内:「相続放棄」または「限定承認」

 

相続財産調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は、家庭裁判所に「相続放棄」を申立てることで、借金を背負わずに済みます。 ただし放棄するとプラスの財産も放棄することになります。

また、マイナスの財産があった場合、プラス財産の範囲内でのみ受け継ぐ場合には「限定承認」を申し立てます。この場合は相続人全員で行わなければなりません。


※申立て期限は「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」と非常に短いため、早めの財産調査が不可欠です。

 

4か月以内:準確定申告・納税

 

故人が亡くなった年の所得税・消費税の申告が必要な場合のみ準確定申告・納税を相続発生から4ヵ月以内に行う必要があります。

 

10ヶ月以内:相続税申告・納税

 

相続税の申告が必要な場合のみ、申告・納税を相続発生から10ヶ月以内に行う必要があります。

 

3年以内:相続不動産の相続登記

 

不動産の相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

 

 

相続手続きはどうぞ当事務所をご活用ください。

当事務所では、戸籍収集・相続人の確定・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成・相続手続き・相続に関する税務まで、皆さまのお気持ちに寄り添いながら丁寧にサポートいたします。

まずはお気軽に当事務所の無料相談をご予約くださいませ。
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【この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。

 

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