相続人と連絡がとれない・消息不明のとき

どこにいるのかも分からない。連絡も取れない。
そんな相続人がいたら・・・
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そのため、音信不通や行方不明の相続人がいる場合、その者を無視して勝手に手続きを進めることはできません。
ではどうしたら良いのか、見ていきましょう。
解決策
STEP1. 住所を調べ、コンタクトを試みる
相続発生後に収集した相続人の戸籍書類からその相続人の本籍地の「戸籍の附票」を取得します。戸籍の附票にはこれまでの住所履歴が記載されているため、現在住んでいる場所がわかります。
戸籍の附票は親族でも(亡くなった方の)兄弟姉妹の場合は正当な理由がないと請求できませんが、相続は正当な理由になるので理由を付して請求することができます。
住所が分かったら、そこへ直接訪問する手もありますが、抵抗がある場合や遠い場合はまずその住所へ手紙などを送ってみるといいです。
普通郵便で「相続が発生したこと」や「遺産分割協議に協力してほしいこと」を丁寧に記してみましょう。
手紙が宛先不明で戻ってこなければ、本人がそこに住んでいる可能性が高まります。
STEP2.状況に応じた法的措置をとる
手紙を送った後の相手の反応や状況によって、家庭裁判所で取るべき法的手続きが変わります。
①無視される、非協力的 ⇒ 遺産分割調停・審判
家庭裁判所にて調停委員を介して話し合い(調停)を行う。
協議難航で不成立の場合、裁判官による審判へ。
②≪生存は確か≫
宛先不明で返送、行方が分からない ⇒ 不在者財産管理人の選任
行方不明の相続人の代わりとなる者の選任を家庭裁判所に申立てる。
遺産分割協議に参加する場合など、管理人は権限外の許可を家庭裁判所からもらう必要がある。
③生死さえ分からない ⇒ 失踪宣告※
家庭裁判所へ申立て。宣告により法律上「死亡した」とみなされる。
その後、死亡届を出し、戸籍から除籍される。失踪者の相続人がいればその者に相続権がうつる。
※失踪宣告(民法30条)以下の場合、利害関係人の請求により失踪の宣告ができます。
≪普通失踪≫7年間、不在者の生死が明らかでない場合。宣告を受けた者は7年間の期間が満了したときに死亡したものとみなされます。
≪特別失踪≫たとえば戦地に臨んだ者の生死が戦争が終わって1年間生死不明である場合。宣告を受けた者は危難が去った時(ex.戦争が終わった時)に死亡したものとみなされます。
いかがでしたでしょうか。
ステップ1は相続人の方のみでもできるものです。
ただ、相続手続きには期限があるものもあるので難航する場合は、はやめに専門家へ相談することをオススメいたします。
また、ステップ2に入ると家庭裁判所への手続きが必要になります。相続人の方のみでは難しいかもしれません。
また、相続人間のトラブルが生じる恐れがある場合は弁護士さんに頼むことをオススメいたします。
【この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。
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