相続手続きで重宝 法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは簡単にいうと、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を表した相続関係図を法務局の登記官に確認してもらい、登記官のお墨付きをもらった信用度の高い書類のことです。
相続手続き(銀行の口座解約等、不動産の名義変更、有価証券の解約等)では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍書類と相続人の現在の戸籍をまとめて一式、窓口ごとに提出する必要がありますが、この戸籍一式の束をたった一枚の紙で代用できるのがこの法定相続情報一覧図です。
相続手続きの際に大活躍しますので、活用しない手はありません。
それでは、メリットや取得方法など順番に確認していきましょう。
法定相続情報一覧図を取得する3つのメリット
1. 相続手続きの時間と手間を削減
金融財産の相続手続きが必要な各金融機関、不動産の相続登記をする法務局、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等手続など様々な場面で活用できます。
戸籍一式の束を提出したり返却を待つ必要もなく、手続きをスムーズに時短で進められます。
2. 何通でも無料で発行できる
法務局での一覧図の交付手数料は無料ですし、相続手続きに必要であれば何通でも請求できます。
相続財産の種類が多くても余裕をもって請求すれば、スムーズに同時進行で複数の相続手続きができます。
3. 5年間、再交付が可能
法務局に書類が5年間保管されるため、後から口座や不動産が新たに見つかった場合でも、期間内であれば無料で再交付を受けられます。
法定相続情報一覧図の取得方法は?
必要書類の収集
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用
意してください。
②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
取得できない場合は戸籍の附票でもOKです。
③相続人の戸籍謄抄本
相続人全員分。被相続人が死亡した日以後のものが必要です。
④申出人(相続人の代表の方)の本人確認書類
以下の書類のいずれか一つ。
*運転免許証の表裏両面のコピー(※)
*マイナンバーカードの表面のコピー(※)
*住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
※ 「原本と相違ありません。」と記載し、申出人(又は代理人)の
記名と日付を書きましょう。
⑤≪法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合のみ≫
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
ちなみに住所を記載するかどうかは、相続人の任意ですが、不動産
の相続登記などでは住所が手続きに必要になるので載せておくこと
をオススメします。
取得までの流れ
注意点
法定相続情報一覧図は被相続人と法定相続人の関係図であることに注意が必要です。
法定相続人とは法律で定められた相続権のある人のことですので、たとえば放棄した場合でも一覧図からその者を削除することはできず、また放棄した者の欄に「放棄」などと記載することもできません。
あくまで権利を持っている人を記載しているので、個別の状況は関係がないのです。
そのため放棄があった場合はこの一覧図を交付しても活用には向きませんね。放棄があった場合は戸籍の束と相続放棄をした証明書を提出することになるでしょう。
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いかがでしたでしょうか。
取得すると相続手続き時に非常に便利であり、交付は無料なので、放棄などがない場合にはぜひ活用したい制度です。
取得したいけど、自分では面倒または時間がない方はこちら↓↓
【この記事の監修者】
吉川 麻知子(行政書士吉川麻知子事務所 代表)
神奈川県行政書士会所属(登録第26092019号)
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。
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